特別多数決決議でマンション敷地売却が可能に

みなさま明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年は訴訟中であった数年来の懸案が年内に大きな転機を迎えるとともに,新規の顧問契約ご成約,それに初めて管理会社様ご主催のセミナーで講師を務めるなどマンション管理の分野では大きな成果の見られた一年となりました。これもひとえにみなさまのご信頼とご協力の賜物と深く感謝を申し上げますとともに,これからもマンション管理分野に小川ありと言ってくださるよう精進を続けてまいりますので,どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

さて,平成26年最初に飛び込んできたニュースですが,昨年12月24日に閣議決定された2014年税制改正大綱の内容として,ついにマンション区分所有者の特別多数決議でマンション敷地の売却が可能になることが明らかになってきました。これまでの民法上の原則では,いわゆる「共有物の処分」にあたり,区分所有者全員の同意がなければ認められなかったことです。いわゆる被災マンション法を適用した仙台での特別多数決議によるマンション敷地売却のケースが比較的うまく運んだからでしょうか。いずれにしてもこのニュースは理論的には民法の共有制度及びマンション建替え制度の根本的なパラダイムチェンジの序章といえそうです。まあ,区分所有法でもマンション建替え円滑化法でもマンションの建替制度は依然「法制度の面でも」「区分所有者の経済的負担の面でも」利用しづらいとの声が非常に多いという現場の印象ですので,より現実的な区分所有関係解消制度である敷地売却制度へと国が舵を切り返したのも無理はないと思います。

なお本制度,国が敷地売却可能なマンションを予め認定する制度を採用するようです。敷地売却にまつわる区分所有者間のトラブルを予め最小化しようとの取り組みと評価できそうですが,いずれにしても敷地売却をめぐって区分所有者間の意見が対立する機会は増加することになりそうで,今後の精緻な制度構築と適切な運用が求められてゆきそうです。

参照:マンション管理新聞927号

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