費用・顧問契約
いつでもなんでも弁護士に相談できる安心感。顧問契約のご活用が広がっています。
~これまで(平成24年4月以降)の顧問契約ご成約実績の一例をご紹介します~
- IT企業 様
- 不動産管理会社 様
- 横浜市港北区所在のマンション 約100戸
- 横浜市瀬谷区内所在のテラスハウス型集合住居 約40戸
- 横浜市内所在の団地型集合住居 約400戸
- 横浜市神奈川区所在の投資用シングルルーム型マンション 約30戸
- 区分所有者の個人の方(東京都渋谷区所在のマンション)
- 区分所有者の個人の方(横浜市鶴見区所在のマンション)
- その他
顧問契約のご案内
デベロッパー・不動産賃貸・管理会社様向け顧問契約のご案内
一月当たりのご相談時間上限は6時間とさせていただいております(通常ご相談時間がこれを上回ることはありません)。
顧問料月額 | 33,000円(税込)~ |
---|
詳細につきましてはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
クライアント企業様による各種個別の事件ご依頼の際の弁護士費用の割引(10%~30%)に対応させていただきます。
管理組合様向け顧問契約のご案内
一月当たりのご相談時間上限は6時間とさせていただいております(通常ご相談時間がこれを上回ることはありません)。管理組合の役員様、各種委員会役員様からのご相談に応じています。
顧問料月額 | 33,000円(税込)~ |
---|
詳細につきましてはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
管理組合様による各種個別の事件ご依頼の際の弁護士費用の割引(10%~30%)に対応させていただきます。
一般区分所有者様からのご相談にも、利害相反等の問題が生じない限り、(マンション管理事件にかかわらず)お一人当たり一回限り40分まで、無料で対応させていただきます。もちろん、この場合、ご依頼いただいた区分所有者様につきましても10~30%の範囲内で着手金・報酬金等の各種弁護士報酬を割引させていただいております。
マンション管理会社様向け顧問契約のご案内
一般プラン
一月当たりの相談時間上限は特に設けておりません。管理会社の役員、現場担当者その他従業員の方々のマンション管理分野その他各種法律相談に対応しております。業務を受託されている先の管理組合からのご相談にも原則無料にて対応します。
その他、個別の事件ご依頼の際の各種弁護士費用の割引に対応しております。
顧問料(月額) | 55,000円(税込)~ |
---|
詳細につきましてはお気軽に当事務所までお問い合わせください
管理会社様による各種個別の事件ご依頼の際の弁護士費用の割引(10%~30%)に対応させていただきます。
ライトプラン
一月当たりのご相談時間上限を6時間とさせていただいております。その他は基本的に上記一般プランと内容の違いはありません。
顧問料(月額) | 33,000円(税込)~ |
---|
詳細につきましてはお気軽に当事務所までお問い合わせください
管理会社様による各種個別の事件ご依頼の際の弁護士費用の割引(10%~30%)に対応させていただきます。
個別手続き費用のご案内
案件ごとに個別にご依頼をいただくことももちろん可能です。
1 不動産管理に関する事件
(1) 建物明渡請求事件もしくは建物収去土地明渡請求
ア 着手金 | |
---|---|
交渉段階 | 220,000円(税込) |
訴訟段階 | 330,000円(税込) |
ただし交渉段階から引き続いてのご依頼の場合110,000円(税込)のみのご負担となります。
イ 報酬金 | |
---|---|
交渉段階、訴訟段階ともに | 440,000円(税込) |
(2) 滞納賃料等請求事件
着手金 | |
---|---|
相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8.8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5.5%+99,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3.3%+759,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2.2%+4,059,000円(税込) |
※着手金の最低額は、110,000円(税込)です。
※上記の費用はいずれも税込です。
報酬金 | |
---|---|
経済的利益額※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×11%+198,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6.6%+1,518,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4.4%+8,118,000円(税込) |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税込です。
(3) 強制執行手続
着手金 | 330,000円(税込) |
---|---|
報酬金 | 440,000円(税込) |
2 マンション管理に関する事件
(1) 滞納管理費等請求事件
着手金 | |
---|---|
相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8.8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5.5%+99,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3.3%+759,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2.2%+4,059,000円(税込) |
※着手金の最低額は、110,000円(税込)です。
※上記の費用はいずれも税込です。
報酬金 | |
---|---|
経済的利益額※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×11%+198,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6.6%+1,518,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4.4%+8,118,000円(税込) |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税込です。
(2) 区分所有権等(専有部分)競売請求事件
ア 区分所有権等競売請求訴訟 | |
---|---|
着手金 | 330,000円(税込) |
報酬金 | 330,000円(税込) |
イ 競売申立 | |
---|---|
着手金 | 220,000円(税込) |
報酬金 | 下記のとおり |
経済的利益額※ | 計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益×17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×11%+198,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6.6%+1,518,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4.4%+8,118,000円(税込) |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税込です。
3 その他不動産問題
(1) 交渉
着手金 | 220,000円(税込)(原則) |
---|---|
報酬金 | ご事情をお伺いし別途お見積りいたします。 |
(2) 訴訟
着手金 | |
---|---|
相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8.8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5.5%+99,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3.3%+759,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2.2%+4,059,000円(税込) |
※着手金の最低額は、110,000円(税込)です。
※上記の費用はいずれも税込です。
報酬金 | |
---|---|
経済的利益※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×11%+198,000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6.6%+1,518,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4.4%+8,118,000円(税込) |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税込です。