私が顧問を務めております横浜市内の低層テラスハウス型団地住宅の管理組合様(34戸)。かねて私が顧問として継続的に法律上のアドバイスとご指示を差し上げながら,一人の区分所有者に対して損害賠償請求訴訟を行ってきましたが,このほど東京高裁に勝訴判決をいただき,このたびマンション管理新聞にも記事として取り上げられました。
「TOPIC 工事妨害、共同利益背反行為 専用庭への足場設置 区分所有者が拒否 東京高裁」
事案をできるだけ簡略化してみますと,
低層テラスハウス型の団地住宅管理組合で,問題の区分所有者Yが専用庭の使用権を有していた。X管理組合の総会決議で全棟の鉄部塗装工事を行うこと及びAの専用庭にはその工事の実施のために足場を掛けることを有効に決議したにもかかわらず,Yがこれを拒絶した。なので,結局Yの所有する棟についてのみ鉄部塗装工事を行うことができなかった。結局,Yの所有する棟についてはその翌年追加で鉄部塗装行為を行うことができたが,追加工事で対応したためにX管理組合には16万8000円の余分な工事費用が発生した。当該費用はYが総会決議の存在にもかかわらず不当に足場の架設を拒絶したために支払を与儀なくされたものであるため,Yの不法行為によってX管理組合が損害を被ったものである。そこで,X管理組合としては上記16万8000円を損害額とし,Yの不法行為に基づいて同人にその賠償請求の訴えを起こすことにした。
ということになります。
記事にもあるように,被告のY氏はこの訴訟で総会決議は存在しない,もしくは無効であると主張し,その理由について独自の主張を繰り返されていますが,それにしてもそのような理由で一区分所有者が総会決議内容の実行を妨害するようなことは許されず,それによって管理組合の工事費用がかさめばその分を損害として妨害区分所有者に対して損害賠償請求できること,及び当該妨害行為が「区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)にあたりうるのだということをこれまでの裁判所に判断して頂けたという点では画期的であり,大変胸の透く思いがしております。
総会決議で一度決まったことを守らず,かえって実力で妨害しようとする区分所有者や占有者への法的対応は,これからもさらにニーズが膨らんでゆくものと思われますので,これからも関連業務の成果を開示してみなさまのお役に立っていければと思います。
以上