管理組合とは,区分所有建物(マンションがその典型例)を管理するために法律上当然に構成される団体のことをいいます。その構成員である組合員は,一つの区分所有建物内の区分所有者全員となります。区分所有法3条は「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると定めており,一般にはこの団体が管理組合のことを指すと考えられます。複数の区分所有者間で区分所有関係が成立すると,当然に管理組合が成立するわけです。
運営:川崎フォース法律事務所
川崎駅西口徒歩3分/ミューザ川崎 徒歩1分
営業時間 平日 9:30 ~ 18:00
044-589-8810
相談対応時間 平日・土日祝日 9:30 ~ 22:00/ ご予約で時間外・土日祝日も相談対応
マンション・不動産管理に関わる方/不動産オーナーの皆様
マンション・不動産管理/不動産問題の解決へ専門的な取り組みをする法律事務所にご相談ください。
管理組合とは,区分所有建物(マンションがその典型例)を管理するために法律上当然に構成される団体のことをいいます。その構成員である組合員は,一つの区分所有建物内の区分所有者全員となります。区分所有法3条は「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると定めており,一般にはこの団体が管理組合のことを指すと考えられます。複数の区分所有者間で区分所有関係が成立すると,当然に管理組合が成立するわけです。