構造上の独立性や利用上の独立性といった専有部分の要件を満たす特定の区分所有建物を管理組合全体の管理室や集会室として利用する場合に、当該建物を一部の区分所
有者の専有部分や、あるいは複数区分所有者の共有(民法上のそれ)とすることも可能ですが、(管理組合総会で特別決議を経て)管理規約に定めを置くことによって当該区分所
有建物を管理組合全体で所有する共用部分とすることができます。このようにして規約によって定められた共用部分を、法律上当然に共用部分に当たると判断される「法定共用部
分」との対比で「規約共用部分」といいます。
規約共用部分は、その旨不動産登記をしなければ第三者に対抗できないとされています(区分所有法4条2項後段)。これは取引の安全を守るためです。