区分所有者は、建物及び建物が所在する土地と一体として管理すまたは使用する庭、通路その他の土地を、(管理組合総会における特別決議を経て)規約によって敷地と定めることができます(区分所有法5条1項)。このようにして管理規約で敷地と定められた敷地を、法律上当然に敷地と判断される「法定敷地」との対比で規約敷地といいます。
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区分所有者は、建物及び建物が所在する土地と一体として管理すまたは使用する庭、通路その他の土地を、(管理組合総会における特別決議を経て)規約によって敷地と定めることができます(区分所有法5条1項)。このようにして管理規約で敷地と定められた敷地を、法律上当然に敷地と判断される「法定敷地」との対比で規約敷地といいます。