一棟の区分所有建物(マンションなど)が数筆の土地を跨いで存在している場合に、すなわち法定敷地(同用語の解説もご参照ください)が数筆にわたっている場合に、建物の一部滅失などにより一部の法定敷地上に建物が存在しなくなると、当該法定敷地は、法定敷地ではなくなってしまいます。その上か下に区分所有建物が存在すること、という法定敷地の要件を満たさなくなってしまうからです。しかし、その場合でも、区分所有法上は当該土地が区分所有建物の敷地でなくなるのではなく、管理規約で敷地と定めたものとみなされます(区分所有法5条2項)。このようにして規約敷地とみなされる土地のことを「みなし規約敷地」といいます。それまで法定敷地であった土地がいとも簡単に敷地でなくなることによって法律関係が複雑になってしまうことを防止しようとした制度です。