敷地利用権のうち、登記された権利で専有部分と一体化されたもののことをいいます(不動産登記法44条1項9号)。敷地権の登記がされますと、土地の登記記録は閉鎖され、区分建物(専有部分)の登記記録側に土地の登記記録も記載されます。具体的には「敷地権の目的である土地」がどこなのかが区分建物(専有部分)の登記記録に記載されるということになります。
これにより、区分建物(専有部分)と敷地とを一体処分すべきことが公示され、取引の安全が図られるということになります。
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敷地利用権のうち、登記された権利で専有部分と一体化されたもののことをいいます(不動産登記法44条1項9号)。敷地権の登記がされますと、土地の登記記録は閉鎖され、区分建物(専有部分)の登記記録側に土地の登記記録も記載されます。具体的には「敷地権の目的である土地」がどこなのかが区分建物(専有部分)の登記記録に記載されるということになります。
これにより、区分建物(専有部分)と敷地とを一体処分すべきことが公示され、取引の安全が図られるということになります。