NPO法人日本住宅管理組合協議会(日住協)の調査で、このほど回答46管理組合中10管理組合で計14件の相続放棄があったということです(マンション管理新聞1023号)。
弊事務所でも区分所有者の方の相続人による相続放棄に関するご依頼はよく承るため、これまで一体どんなご依頼があったかを少し調べてみましたら、下記のような案件がございました。
- 相続放棄があった物件についての相続人調査
- 区分所有者に対して滞納管理費を請求していたら、本人が亡くなってしまい相続人からも相続放棄
- 相続放棄しなかった相続人への対応、滞納管理費の請求
- 相続放棄しなかった相続人から物件を譲り受けた特定承継人に対する滞納管理費の請求
このように、マンション管理の現場でも相続放棄に関しては多種多様な調査事項、法的問題点、法的トラブルが発生しています。
具体的には、(1)相続放棄の事案では相続人の範囲や所在の調査が複雑で長期にわたる、(2)相続放棄しなかった相続人や特定承継人の責任感が希薄で、滞納管理費を請求してもなかなか請求に応じない場合がある、(3)相続放棄しなかった相続人が区分所有建物の売却を希望していても滞納管理費の承継がネックになってなかなか売却できず手続きが前に進まない、などの問題が生じることがあります。
ご自身の管理組合で区分所有者の相続人に相続放棄があり対応に困った、手間取っているなどの際は、是非弊事務所までご相談くださいますようおすすめいたします。