最近リゾートマンションの管理組合運営についてのご相談・ご依頼が増加しています。典型的なリゾートマンションでのトラブルというものを、私なりの経験から分類してみたいと思います。
問題区分所有者タイプ
リゾートマンションでは区分所有建物内に居住している人が少ないことが多い一方、居住している人は一日の長い時間をマンション内で過ごしていることが多いので、マンション内での騒音やその他の迷惑行為が一旦発生すると目立ちますし、犯人も特定されやすく紛争につながりやすいようです。
弁護士としては、迷惑行為をやめるように区分所有者に文書で警告したり、場合によってはマンションからの立ち退きの交渉、訴訟を行うことになります。
役員専横タイプ
これは、一部の役員が長年理事長など管理組合での役員職を占めて居座り、管理費を滞納したり、管理業務の受託をほしいままにしたりしているケースです。まずはこのような役員を任期満了や解任によって退任させるとともに、管理組合の運営を立て直す意欲ある区分所有者の方々が新しい役員に就く必要があります。
もっとも、このタイプでは旧役員に専横行為があったこと以外には特に問題のないケースも多く、意欲ある区分所有者の方々が役員となって管理組合の運営を立て直しさえすれば、管理組合として息を吹き返すということも往々にしてみられます。
管理不実施タイプ
役員のなり手がないばかりか、管理費等の不払いが相次ぐことによる資金不足で大規模修繕工事などの管理も実施できず、正直管理が行き届いていないタイプのマンションです。
こちらも意欲ある区分所有者の方々に新しく役員に就任していただき、未収の管理費等の回収から始めなければなりませんが、比較的規模の大きなマンションも多く、新役員の精神的・物理的負担は相当なものになります。
当事務所では、法律事務としての未収金の回収や問題区分所有者への対応のみではなく、提携のマンション管理士などとも連携し、管理組合運営をより円滑にし正常化するためのアドバイスをこれまでの豊富な経験と実績に基づいてご提供しております。リゾートマンションの管理組合運営に関して何かお困りごとがございましたら、是非当事務所まで一度ご相談ください。
以上