全国民に12ケタの番号を割り振る社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による番号の通知がスタートしました。マンションでは、管理組合法人や税務申告をしているマンションに対し、法人などに与えられる13ケタの「法人番号」が割り振られます。既に顧問先の管理組合法人様からも通知書が届いた旨の連絡が入り始めています。
ところで、今回のマイナンバー制度、マンションの管理運営にとっても色々なメリットやデメリットがあると考えられます。
メリット
マンションの多くが「専有部分を専ら住宅としてのみ使用することができ」るという管理規約を有しており、専有部分の用途が個人の住居に制限されています。
しかし、実際は都市部の交通至便な場所などに所在するマンションで、専有部分が事務所やサロン店舗として使用されているケースが少なくないのが実態です。管理組合の方ではこれまでこうしたマンション内に入居する事務所やサロン店舗の所在の有無を把握することすらままなりませんでした。
しかし、今回あらゆる法人に「法人番号」が付与されたことで「法人番号公表サイト」(国税庁)で自分たちのマンションの住所を打ち込んで検索すれば、自分たちのマンションに法人が本社登記しているかどうかが一目瞭然となりました。もちろん本社登記があれば直ちに非住居としての使用の実態があるということにはつながりませんが、非住居使用されている専有部分を発見する際の一つの手がかりになると思われますので、是非上記サイトをご活用なさってください。
デメリット
駐車場や携帯電話基地局などの法人相手に収益事業を行っていながら税務申告をしていない管理組合は、国税庁から申告と納税を促されることが増えそうです。当然、国税庁にとってはこちらがメリットとなるわけですが。
今後もマイナンバー制度が管理組合運営にもたらす影響については適宜フォローしてまいりたいと思います。
以上