Q. 弊管理組合では,管理費等を滞納している区分所有者に対して支払督促を申し立て,仮執行宣言付与まで既に手続を進めましたが,当該区分所有者はその後の管理組合からの請求にも応じず,やはり管理費等の支払いに応じる気配はありません。また,当該区分所有者の所有区分建物には抵当権がいくつも張りついており,普通に競売申立を行ったところで無剰余取消となり申し立てが却下されるのがオチという状況です。ところで,このような無剰余の状況においても滞納区分所有者の区分所有建物を競売に持ち込む方法として,区分所有法59条による競売というものがあるということを聞きました。この手続を是非採用したいので,その実際の流れと,かかる期間の目安を知りたいのですが。
A. 59条競売請求は,昨今滞納管理費等を回収する有力な手段の一つとして注目を集めているところです。その流れについて,以下概説的なご説明をします。
本案(確定した仮執行宣言付き支払督促,(少額)訴訟の確定判決)を取る
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59条競売請求の訴訟提起
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訴訟追行
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判決言渡
↓(相手方の対応により,控訴審等の上級審を経る場合があります)
不動産競売申立
↓(予納金100万円程度の納付。余った額は後に返還されます)
競売開始決定
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売却実施決定
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開札期日実施
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競落人の決定
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売却代金納付日
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配当期日(ここでようやく管理組合が滞納管理費等について配当を受けることができます)
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予納金の残余額の返還
本案を取る手続は,全体で約1ヶ月~1年程度の期間がかかります(採用する手続の種類や相手方の対応等で変化します)。
競売手続の申立から配当期日に実際に滞納管理費等を回収するまでには,約1~1年半程度の期間がかかります。
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