Q. 当管理組合の管理規約では,遅延損害金の利率を年20%と規定しています。
この利率で計算した遅延損害金を,管理費等の滞納区分所有者に対し,裁判で請求してよいものでしょうか。
A. 裁判所の判断において,遅延損害金の利率を年14.6%まで減少させられる
可能性があります。
消費者契約法9条2号には「消費者」と「事業者」との間で結ぶ契約(消費者契約)における遅延損害金の利率を年14.6%に制限する旨が規定されています。
ここで,区分所有者が「消費者」にあたることは問題ないと解されています。問題は,管理組合が「事業者」にあたるかどうかですが,これについては,これを否定に解した上で,管理組合は「事業者」にあたらない,即ち年14.6%を超える遅延利息でも請求できるとした判例もあります(東京地裁平成20年1月18日判決)。ただし,これはあくまで下級審の判決ですし,裁判所の中には異論もあるようです。管理組合を「事業者」にあたると解釈した国の官庁もあります。
よって,管理規約の規定があるのだから遅延損害金利率を年20%として遅延損害金を請求できると判断するのは早計で,裁判所の考えにより,遅延損害金の利率を年14.6%まで減少させられる可能性があるということは,頭の片隅に置いていただきたいと思います。