Q. 滞納区分所有者が死亡してしまいましたが,どうも相続人がいないようです。どのように対処すればいいですか。
A. この場合,専有部分含む滞納区分所有者の財産が相続財産法人を形成することになります。相続財産法人は積極財産も消極財産も含むわけですが,相続財産法人から滞納管理費等の弁済を受けられる可能性があるならば,まずは相続財産管理人の選任の請求を裁判所に行うことを検討すべきでしょう。
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Q. 滞納区分所有者が死亡してしまいましたが,どうも相続人がいないようです。どのように対処すればいいですか。
A. この場合,専有部分含む滞納区分所有者の財産が相続財産法人を形成することになります。相続財産法人は積極財産も消極財産も含むわけですが,相続財産法人から滞納管理費等の弁済を受けられる可能性があるならば,まずは相続財産管理人の選任の請求を裁判所に行うことを検討すべきでしょう。