Q. 滞納区分所有者が死亡してしまいました。子どもが何人かおり,相続人となるようです。しかし氏名や住所などは一切分かりません。どのように対処すればいいですか。
A. 滞納区分所有者が死亡すると,当該人物が滞納していた管理費等は,民法に定められた法定相続分に基づいて分割承継され,当然相続人による相続の対象になります。金銭債務は,遺産分割の対象とはされていないためです(東京高裁昭和37年4月13日決定)。
よって,管理組合としては,相続人を調査して各相続人を把握した上で,個別に相続分に基づいて滞納管理費等を請求してゆくことになります。