滞納区分所有者が滞納管理費等の一部を支払った場合の対処方法

Q. 滞納区分所有者が滞納管理費を一部支払いましたが,本人は元本から充当せよと主張しています。どのように対処すればいいですか。

A.  債務の充当方法は,管理規約に定めがあれば,その規定に従います。規定がなければ,法定充当といい,民法が定める充当方法に従って充当が行われることになります(民法491条)。その順番は,(費用,)利息,元本というものです。
 したがって,管理組合としては,滞納区分所有者に対して利息から充当する旨を堂々と主張してよいということになります。

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