Q. 弊管理組合には管理費等の滞納区分所有者がいますが,理事会ではその滞納管理費等の債権の放棄が話題になっているようです。そんなことが本当に許されるのでしょうか。また,遅延損害金については,何か違いはあるのでしょうか。
A. 滞納管理費等の債権は,れっきとした管理組合の財産を構成していますから,単純にこれを放棄するならば,少なくとも事前の総会決議を経ることは必要不可欠といえるでしょう。
一方,遅延損害金については訴訟上の和解等で放棄について柔軟な判断が必要になる場合もありますから,放棄する金額等を考慮し,理事会決議で放棄可能と考えるなど,柔軟な処理も可能な場合がありうると思われます。