Q.弊管理組合では、総会開催日の2週間前までに総会開催通知を各区分所有者に対して発送するものと管理規約に規定されています。今年は4月19日の総会開催を予定していますが、総会開催通知を4月何日までに発送しなければならないでしょうか。
A. 区分所有法35条1項は、総会開催日の「1週間前」までに、標準管理規約43条1項では「2週間前までに」総会開催通知を各区分所有者に対して発送しなければならないと規定されています。管理規約で総会開催通知発送日から総会開催日までの期間が1週間を超えている場合、管理規約の規定が優先されることになります。
さて、ご質問の件では、4月19日の「2週間前」までに総会開催通知を発送するものとされていますが、総会開催通知の発送期限は一体4月何日と考えたらよいのでしょうか。
この点、「2週間前」とは通知を発送する日と総会開催日を含めることなく、中に2週間を空けなければならないのだと解されています。
すなわち、4月19日に総会が予定されているならば、中間にまるまる2週間(14日間)を空けなければならないので、4月4日までに総会開催通知を発送しなければならないということになります。