Q. 滞納区分所有者がいますが,彼らは1つの専有部分を数人で共有している者たちです。誰にいくら請求してよいものかもわかりませんが,どのように対処すればいいですか。
A. 専有部分を共有する区分所有者は,管理費等についてそれぞれ民法上の不可分債務を負うと解されています。
したがって,ご質問の事例ではそれぞれの共有者に対して滞納管理費全額を請求できるものと解されます。
なお,その場合でも,一部の共有者から弁済を受ければその分他の共有者に対して請求できる金額は減りますから,二重払いを受けることはできません。当然のことですね。