Q. 弊マンションでは、バリアフリー対策の一環として、①1階ロビーにスロープや手すりの設置、及び②外階段に外付けでエレベーター室を設置することを理事会で検討しています。それぞれ総会における議決要件についてどのように考えるべきでしょうか。
A. いずれも共用部分の「変更」(区分所有法17条1項本文)にあたることは間違いないとして(すなわち総会の通常決議を要することになります)、それが「その形状又は効用の著しい変更を伴」う(同条)ものといえるかどうかが問題となります。後者に該当する場合、原則として総会の特別多数決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成)を要するものと考えられます(同条)。
この点、1階ロビーにスロープや手すりを設置する行為は、それ自体共用部分の形状や効用を著しく変更するものとまではいえませんから、通常決議で足りるものと考えることができます。
一方、階段室に外付けでエレベーター室を設置したり、そもそも階段室全体をエレベーター室にリニューアルする工事は、それぞれ共用部分の形状や効用を著しく変更することは明らかといえますから、いずれも共用部分について「その形状又は効用の著しい変更を伴」
うものといえ、総会の特別多数決議を要するものと考えられます。