弁明の機会の付与の方法

Q. ある区分所有者に対して,専有区分所有建物の区分所有法59条に基づく競売請求を検討しています。同条2項が準用する同法58条3項ではあらかじめ区分所有者に対して弁明の機会を付与するものとされていますが,具体的には,誰が,いつ(どの段階で),どこで,どのような形ですればよいのでしょうか。

A. まず,弁明の機会を付与する主体は,管理組合です。具体的には管理者が(多くは理事長)その主体となることでしょう。

次に,弁明の機会は「予め」付与される必要があり,これは59条の競売請求を総会決議に先立って,という意味に解されています。それでは当該決議を行う総会の中で決議に先立って弁明の機会付与を行う必要があるのか,それともそれ以前の日に弁明の機会付与を行ってよいのかということが問題となります。これについては,正直いって見解に対立がありますので,当該決議を行う総会の中で決議に先立って弁明の機会付与を行う方がよいでしょう。

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