Q. 管理費等を滞納している区分所有者に,電話,訪問や内容証明郵便送付などの方法を使って繰り返し滞納管理費等の請求を行っていますが,本人は管理組合との関わりを徹底的に避け,滞納管理費等は金額が膨らむ一方です。このような悪質な区分所有者については,氏名や部屋番号を弊マンションロビーの掲示板や管理組合報に掲載したいと考えているのですが,法律的に問題はないでしょうか。
A. これまでの交渉経緯,マンション全体の戸数数,滞納区分所有者側の対応等を考慮しつつ判断すべきですが,基本的には慎重な判断が必要にあるというべきです。
まず,氏名の公表には基本的に慎重であるべきでしょう。掲示板や管理組合法に掲載されることでプライバシーもしくは名誉権の侵害とされてしまうおそれがあります。
次に部屋番号の公表は,氏名の公表と比較するとプライバシーもしくは名誉権の侵害とされてしまうおそれが相対的に低いので検討に値するとはいえるでしょうが,戸数が数十個程度の組合では,そこから容易に滞納区分所有者が他の区分所有者によって特定されてしまうおそれがあり,問題が大きいといえます。
滞納区分所有者の氏名の公表が,当該区分所有者の子どもに対する周囲の子どものいじめを生んだというケースもあるようです。滞納区分所有者などペナルティを受けて当然だという思いに呑まれることなく,是非とも慎重に検討していただければと思います。