Q. 弊マンションでは,共有部分の漏水事故で,倉庫業者の区分所有者に対して多額の損害賠償を支払ったケースがあり,理事会内ではこれに懲りて,管理規約を改定した上で漏水事故に伴う損害賠償額を一定額に制限しようという議論が出ています。このような管理規約の改定は有効でしょうか。
A. 規約改定の内容によるでしょう。
管理組合は消費者契約法2条2項の「事業者」にあたるという解釈がなされていますので,一般の居住目的の区分所有者(消費者契約法2条1項の「消費者」にあたる)に対する損害賠償責任を制限するような内容の規約条項は,消費者契約法8条各号の規定に従って無効とされてしまうおそれがあります。
一方,ご質問のような倉庫業者の区分所有者に対する損害賠償責任を制限する内容の規約条項は,倉庫業者が「消費者」ではないことから消費者契約法の適用を受けず,消費者契約法8条各号によって当該規約条項が無効とされることはないと思われます。
以上の次第ですので,規約条項の定め方についても,損害賠償責任を制限する相手方として誰を想定するかによって内容に微妙な工夫が必要になってくることがお分かりいただけると思います。詳細についてはマンションごと,想定するケースごとの判断にもなりますので,当事務所にご相談ください。