A 耐震強度が基準の60%しかないということであれば、瑕疵担保責任における「隠れた瑕疵」があると考えることができます。「隠れた瑕疵」とは、買主が瑕疵を知らずまたは知りえなかった瑕疵をいいます。また、瑕疵担保責任を追及するにあたっては
1.売買の目的物に瑕疵があり、
2.その瑕疵が「隠れたるもの」であり、
3.その「瑕疵」が契約締結時に存在していたこと
の3要件が必要です。
そして、これらの要件を満たし,買主が契約の目的を達成できない場合には、 買主は売主に対して契約の解除請求ができます。その他,契約を解除せずに損害賠償請求を行うことも可能です。
なお,購入した物件の引渡しを受けた後に発生した後発的な瑕疵や,耐用年数切れのケースなどでは、瑕疵担保責任を問うことができません。