A 消費者契約法4条1項1号は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたことにより事実を誤認して契約したときは、これを取り消すことができると規定されています。業者側がどこからでも富士山が見えるお墓と宣伝しており、実際にもそれが購入を決定するにあたり重要な事項であったのに、実際は全く見えないというのであれば、同法同条の適用により契約の取り消しができると考えられます。
運営:川崎フォース法律事務所
川崎駅西口徒歩3分/ミューザ川崎 徒歩1分
営業時間 平日 9:30 ~ 18:00
044-589-8810
相談対応時間 平日・土日祝日 9:30 ~ 22:00/ ご予約で時間外・土日祝日も相談対応
マンション・不動産管理に関わる方/不動産オーナーの皆様
マンション・不動産管理/不動産問題の解決へ専門的な取り組みをする法律事務所にご相談ください。
A 消費者契約法4条1項1号は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたことにより事実を誤認して契約したときは、これを取り消すことができると規定されています。業者側がどこからでも富士山が見えるお墓と宣伝しており、実際にもそれが購入を決定するにあたり重要な事項であったのに、実際は全く見えないというのであれば、同法同条の適用により契約の取り消しができると考えられます。