A 宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の契約の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件の状況や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を作成して交付し、宅地建物取引主任者に説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。この重要事項の説明について記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」ということがあります。
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A 宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の契約の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件の状況や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を作成して交付し、宅地建物取引主任者に説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。この重要事項の説明について記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」ということがあります。