業務内容のご案内
第1 顧問業務
不動産分譲・賃貸・管理会社様、マンション管理組合様からマンション管理会社様といったマンション管理のプロフェッショナルの方々にまで対応する、幅広くきめ細やかな顧問業務のメニューをご用意しております。
1 不動産デベロッパー・賃貸・管理会社様
不動産デベロッパー・賃貸・管理会社様で,下記のようなお悩みを抱えていらっしゃる企業様はいらっしゃいませんか。
- 分譲した不動産に瑕疵が見つかったとして買主に責任追及されている。
- 建築条件付き土地売買契約の解除の取り扱いについて買主ともめている。
- 重要事項説明になかった事項が見つかったとして賃借人に責任追及されている。
- 原状回復や敷金の取り扱いをめぐって賃借人ともめている。
- 賃借人から立退きに当たり営業補償を求められている。
- 競売物件を安全に取得したい。
- 土地開発・分譲に伴う法的・金銭的なリスクを最小化したい。
このような際,クライアント企業様に顧問弁護士さえいれば,必要な際には電話やメールで顧問弁護士と連絡を取り,必要な法的アドバイスを仰ぐことができます。このようなとき,当事務所なら不動産事件に関する実績・経験も豊富な弁護士がその法的知識と経験を基に,即時に有効なアドバイスをクライアント企業様に差し上げることが可能です。こうしてトラブルの増幅は,最小限に留めることが可能になるでしょう。また,総体的に見て,トラブルに対処するために費やされるクライアント企業様らの時間的・肉体的・精神的負担を未然に防ぎ,相当抑える効果も期待できるものと強く信じます。
また,クライアント企業様が当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合,いざ個別に事件をご依頼いただく際,10~30%の範囲内で着手金・報酬金等の各種弁護士報酬を割引させていただいております。
2 管理組合様
マンション管理組合役員のみなさま方は,その多くが下記のような問題を何かしら抱えておられるのではないかと思います。
- 管理費・修繕積立金等の滞納問題
- 駐車場の利用方法や違法駐車の問題
- ペットの問題
- 騒音の問題
- 住戸部分の事務所利用や商業利用の問題
- 事務所部分や店舗部分の利用方法の問題
- その他専有部分・共有部分の利用方法の問題
- 総会の運営方法の問題
- 区分所有者内における役員業務等の公平な負担の問題
- その他日常の管理組合運営の問題
- いわゆる不良入居者の問題
- 管理会社の管理対応に関する問題
- 管理会社もしくは理事会等役員の不正に関する問題
- (大規模)修繕工事の費用負担等に関する問題
- 建替えの問題
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このような各種問題が発生した際,必要に応じて弁護士に相談に行けばよい,と考える方々もいらっしゃることでしょう。しかし,実際にはこのような段階になって理事会の中でどの弁護士にいつ相談に行ったらよいか,ということについて改めて議論が始まってしまうと,それだけで相談までの時間がかかってしまうことになります。また,必要な専門知識を有する弁護士と相談できるかどうかも明らかではありません。以上に加え,いざ弁護士に連絡を取って相談を申し込むとなると,別に仕事を持って働いていらっしゃる方も少なくない管理組合役員様のことですから,以外に役員同士様や対弁護士との関係でスケジュールがうまく合わず,実際の相談実施日が後日にずれ込むということが実際に発生していると感じます。このようなことでは,むざむざとトラブルが増幅してゆくのを手をこまねいて見ていることになりかねませんし,場合によって管理組合役員様の善管注意義務違反が問われるということにもなりかねません。
このような際,管理組合様に顧問弁護士さえいれば,必要な際には電話やメールで顧問弁護士と連絡を取り,必要な法的アドバイスを仰ぐことができます。このようなとき,当事務所ならマンション管理事件に関する実績・経験も豊富な弁護士がその法的知識と経験を基に,即時に有効なアドバイスを管理組合様に差し上げることが可能です。こうしてトラブルの増幅は,最小限に留めることが可能になるでしょう。また,総体的に見て,トラブルに対処するために費やされる管理組合役員様らの時間的・肉体的・精神的負担を未然に防ぎ,相当抑える効果も期待できるものと強く信じます。
また,管理組合様が当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合,いざ個別に事件をご依頼いただく際,10~30%の範囲内で着手金・報酬金等の各種弁護士報酬を割引させていただいております。以上に加え,顧問契約をご締結いただいている管理組合様の各区分所有者様は,役員様でなくても,利益相反の問題等が生じない限り,マンション管理の問題に限らず40分間ご相談無料にて法律相談に対応させていただいております。もちろん,この場合,ご依頼いただいた区分所有者様につきましても10~30%の範囲内で着手金・報酬金等の各種弁護士報酬を割引させていただいております。
3 マンション管理会社様
当事務所もマンション管理会社様とは管理組合内で各種のトラブルが発生した際にご相談をいただいたり、逆に小職の側から情報提供のご協力を仰ぐなどの形で日常的に接点を持たせて頂いておりますが,昨今管理会社様に要請されつつある、管理組合様に対して適時に適切なリーガルサポートをご提供するという視点から鑑みると、管理会社様にもさらなる業務レベルアップの余地があると日常感じております。また,各管理組合の担当者(フロントマン)様の法的知識をはじめとする法的能力となると,会社によって,もっといえば個人個人でずいぶんと差が大きいと感じさせられるものです。こうした状況では、少なくともリーガルサポートの面に関してフロントマン様の業務レベルの均一性を十分確保できませんし、各管理組合様における管理会社様に対するイメージ全体が、担当の各フロントマン様の法的能力に大きく左右されてしまうということにもなりかねません。こうした管理会社様におかれましては,法的能力をはじめとする社員間での業務レベルの均質化,及びさらなる向上は,他の管理会社とのイメージの差別化を図る上において重要な意味を持つものと強く信じます。当事務所の弁護士は,顧問契約をご締結いただく管理会社様に対し,マンション管理に関する豊富な実績・経験に基づいて日夜有効な法的アドバイスを差し上げるとともに,必要な業務については代理人としてスピードと責任感と誠意とを持って業務を遂行することは無論のことですが,顧問となる管理会社様の社員のみなさまにおける法的能力のさらなるブラッシュアップに至るまでお手伝いさせていただきます。
まず,管理会社様が当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合,法律相談料が一定時間まで無料となります。もちろん電話やメールでのご相談も受け付けます。また,いざ個別に事件をご依頼いただく際,10~30%の範囲内で着手金・報酬金等の各種弁護士報酬を割引させていただいております。
以上に加え,当事務所の掲げる上記モットーの実践として,管理会社様に対しては法的な社内研修メニューも豊富にご用意させていただいております。
第2 滞納賃料回収・建物明渡請求業務
滞納賃料の迅速確実な回収を図るとともに長期賃料滞納者等に対しての建物明渡を迅速確実に実現するため、以下のような各種業務を行っております。あらゆる手続を最後まで一貫して当事務所にてご依頼できることが、不動産管理分野に関する実績・経験の豊富な当事務所にご依頼をしていただくメリットです。
賃料支払請求や立退き請求の書面作成代行業務
- 賃料支払請求や立退き請求の交渉代理人業務
- 支払督促の書面作成代行や代理人業務
- 少額訴訟の書面作成代行や訴訟代理人の業務
- 通常訴訟の書面作成代行や訴訟代理人の業務
- 賃料支払請求や立退き請求の調停申立代理人業務
- 賃料支払請求や立退き請求の訴訟代理人業務
- 建物明渡認容判決に基づく明渡の強制執行申立代理業務
- 債権・不動産・自動車・その他動産等に対する各種強制執行(差押)申立代理業務
- 賃借人の所在や相続人が不明の場合の各種調査業務
- 相続財産管理人選任申立代理業務
- 配当要求書の作成代行業務
事務所による一般的な事件処理のイメージ
交渉段階
当事務所の弁護士が管理会社様やオーナー様の代理人となって賃料の滞納者などと交渉を行ったり、管理会社様やオーナー様が相手方と交渉する際に必要な文書の作成等をサポートいたします。
訴訟段階
弁護士が支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の書面作成を代行したり、訴訟代理人として書面作成・提出、法廷への出頭等を行います。
執行段階
裁判所で判決などの債務名義(強制執行の根拠となる文書)を得たにもかかわらず、滞納者等がなおも滞納賃料等を支払わなければ、建物明渡の強制執行の申立を行います。その他、債権・不動産・自動車・その他動産等に対する各種強制執行(差押)の申立を当事務所の弁護士が代理して行うこともあります。
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第3 滞納管理費等の回収業務
滞納管理費等の迅速確実な回収を図るため,以下のような各種業務を行っております。あらゆる手続を最後まで一貫して当事務所にてご依頼できることが,マンション管理分野に関する実績・経験の豊富な当事務所にご依頼をしていただくメリットです。
- 任意交渉の書面作成代行業務
- 任意交渉の代理人業務
- 支払督促の書面作成代行や代理人業務
- 少額訴訟の書面作成代行や訴訟代理人の業務
- 通常訴訟の書面作成代行や訴訟代理人の業務
- 先取特権行使の申立書作成代行業務
- 区分所有法59条競売の申立代理業務
- 債権・不動産・自動車・その他動産等に対する各種強制執行(差押)申立代理業務
- 不動産・自動車・その他動産等に対する各種競売申立業務
- 区分所有者の所在や相続人が不明の場合の調査代行業務
- 相続財産管理人選任申立代理業務
- 配当要求書の作成代行業務
事務所による一般的な事件処理のイメージ
交渉段階
当事務所の弁護士が管理組合様の代理人となって管理費等の滞納者と交渉を行ったり,管理組合役員様が滞納者と直接交渉する際に必要な文書の作成等をサポートいたします。
訴訟段階
弁護士が支払督促,少額訴訟,通常訴訟等の書面作成を代行したり,訴訟代理人として書面作成・提出,法廷への出頭等を行います。先取特権行使の申立書作成を代行したり,申立代理人となる場合もあります。
執行段階
裁判所で判決などの債務名義(強制執行の根拠となる文書)を得たにもかかわらず,滞納者等がなおも滞納管理費等を支払わなければ,債権・不動産・自動車・その他動産等に対する各種強制執行(差押)の申立を当事務所の弁護士が代理して行います。その後必要に応じ,不動産・自動車・その他動産等に対する各種競売申立の代理も行います。
なお,管理費等の滞納が著しく,差押なども効果がないと思われるなど一定条件を満たす場合は,区分所有法59条による区分所有建物の競売請求申立手続を検討します。
- その他の管理費等回収手続
- 相続財産管理人選任申立代理手続
- 配当要求書作成代行手続
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第4 総会運営をめぐる問題
当事務所では、総会運営の方法や内容をめぐる諸問題についてもご相談に応じ、同種事案に関する豊富な実績・経験を踏まえてのアドバイス、さらには必要に応じて交渉代理業務、総会議決無効確認請求訴訟の訴訟代理人業務等を行います。
総会(管理組合)運営をめぐって下記のような問題を抱えている管理組合の方々はいらっしゃいませんか?
- (たとえば総会の招集時期・方法、議決権の算定の仕方、議事進行の仕方など)総会の議決方法が区分所有法を要件をきちんと満たしていたかどうか疑問がある。
- 総会の議決自体は手続的には適法に行われたが、その内容に疑問がある(一部区分所有者に過度の負担を押しつけているのではないか、など)。
上記のようなご相談につきましては、同種事案に関する当事務所弁護士の豊富な実績・経験を踏まえてご主張の正当性や最終的に訴訟に発展した際の立証の可能性等を十分に判断してご依頼者様にご説明した上で、ご依頼様の代理人としての管理組合様や区分所有者様との交渉業務、もしくは総会議決の無効確認請求訴訟における訴訟代理人業務等を遂行させて頂きます。
第5 駐車場をめぐる問題
マンションの敷地内に駐車場を設置し、一部区分所有者の専用使用権(ときに区分所有権)を設定している管理組合様は相当高い割合に昇るようです。こうしたマンション敷地内の駐車場をめぐる問題について、当事務所弁護士が各種交渉代理業務、法的手続の代行業務、もしくは各種訴訟代理人業務を行います。
マンションの敷地内に駐車場を設置し、一部区分所有者の専用使用権(もしくは区分所有権)を設定している管理組合様で、下記のようなトラブルを抱えている管理組合の方々はいらっしゃいませんか?
- 自分の使用している駐車場部分を自らの専有部分だと主張し、専用使用権設定部分(共用部分)としての取り扱いを拒む区分所有者がいる。
- 自分の使用している駐車場部分が専用使用権設定部分(共用部分)であるということは認めているものの、何かと理由を挙げて優先権を主張し、抽選などの方法で専用使用権者を決め直すことを拒む区分所有者がいる。
- 管理費を長期間滞納している区分所有者がいるので管理規約に従って駐車場使用契約も解約したが、その区分所有者が使用している駐車場部分から自動車を撤去しようとしない。
- 長期間不在の区分所有者や見知らぬ第三者の自動車が駐車場部分に放置されている。
上記のようなご相談につきましては、同種事案に関する当事務所弁護士の豊富な実績・経験を踏まえてご主張の正当性や最終的に訴訟に発展した際の立証の可能性等を十分に判断してご依頼者様にご説明した上で、ご依頼様の代理人として相手方区分所有者との交渉業務、もしくは駐車場(土地)明渡請求等各種訴訟における訴訟代理人業務等を遂行させて頂きます。
駐車場契約の失効後も駐車場部分に自動車が長期間放置されている問題については、随時状況を判断しながら、土地明渡請求訴訟、自動車撤去の強制執行、さらには自動車の競売請求申立手続等の代理人業務を行います。滞納管理費等があれば、並行しての回収を検討します。
第6 大規模修繕工事をめぐる問題
当事務所では、マンション管理士資格も持つ弁護士が、ハード面に対しても有する豊富な知識を踏まえつつ、大規模修繕工事をめぐるに諸問題についてもご相談に応じています。設計監理会社が管理組合の希望に反する内容の工事を行っていたり、元理事長や修繕委員会委員長がこれを黙認していたなどという事情が判明すれば、これらの者に対する損害賠償請求や刑事告訴を検討します。
マンションのハード面における十分な維持管理のためには、周期的な大規模修繕工事が必要不可欠といえます。このようなマンションの維持管理にとっては切っても切れない関係にある大規模修繕工事について、下記のようなトラブルを抱えている管理組合の方々はいらっしゃいませんか?
- 以前大規模修繕の設計監理を依頼した建築士事務所や設計監理会社が、管理組合からの要望内容どおり、あるいは設計図面どおりにきちんと大規模修繕を行っていなかった事実が判明した。
- 以前の管理組合理事長あるいは修繕委員会委員長などが、管理組合からの要望あるいは設計図面に反した内容の工事を黙認していた事実が判明した。
上記のようなケースにつきましては、当事務所の弁護士が、同種事案に関する豊富な実績・経験を踏まえつつ、必要に応じて設計監理会社や元理事者を相手方とする交渉代理業務、さらには損害賠償請求訴訟の訴訟代理人業務等を行います。場合によっては、刑事告訴の検討も必要になります。
第7 不良入居者をめぐる問題
当事務所では、昨今の高齢化社会の進行や投資・賃借物件の増加等マンションの利用形態の多様化といった事情についての事実理解を深めつつ、マンション内のいわゆる「不良入居者」への対応に関するご相談に応じております。迷惑行為の中止を求めての交渉代理人業務や、迷惑行為の中止請求訴訟代理人業務、場合によっては区分所有法59条の区分所有建物競売請求訴訟代理業務などを行います
昨今、高齢化社会の進行あるいは分譲マンションにおける投資・賃借物件の増加などといった事情の進行に伴い、不良入居者の問題がにわかにクローズアップされている感があります。たとえば、下記のようなトラブルを抱えている管理組合様はいらっしゃいませんか?
- 専有部分で騒音を出したり、いわゆるゴミ屋敷にしている区分所有者がおり、区分所有者や理事者がそれを注意しても一向に改善せず、かえって反発的な態度を示し続けている。
- 有用かつ金額も妥当と思われる大規模修繕工事の実施に対して一人で理由もなく反対しており、工事実施に当たって工事関係者の専有部分への立ち入りを頑なに拒否しているため、周りにある複数の専有部分の工事ができない状況である。
上記のようなケースにつきましては、当事務所の弁護士が、同種事案に関する豊富な実績・経験を踏まえつつ、必要に応じて不良入居者に対する交渉代理業務、迷惑行為の中止請求訴訟代理人業務、専有部分の使用禁止請求訴訟代理人業務、さらには区分所有法59条の区分所有建物競売請求訴訟代理人業務を行います。場合によっては、仮処分申立等の措置も検討します。
第8 マンション管理会社の対応に疑問がある
マンションの日常管理を委託しているマンション管理会社の対応に,法律違反の事実がある,あるいはその重大な疑いがあるという場合,当事務所にご相談ください。管理業務の是正に向けたアドバイスを行います。場合によっては,管理組合が管理会社に対して送付する文書の作成代行業務や管理組合代理人としての交渉業務,もしくは管理会社に対する損害賠償請求訴訟の訴訟代理人業務等を行います。